一九九九年四月に光市で起きた母子殺害事件で殺人などの罪に問われ、最高裁で無期懲役の二審判決を破棄、審理を広島高裁に差し戻された犯行時少年の男性被告(26)の差し戻し審初公判が二十四日、広島高裁であった。犯行時十八歳一カ月だった男性被告への死刑の可否をめぐり、検察、弁護側が主張を述べた。
(中略)
死刑廃止派21人弁護団の素晴らしき主張
・水道屋の格好したのはコスプレ趣味(だから決して計画的な犯行ではない)
・姿を消した母親の寂しさを紛らわす為、抱きついたら偶発的に起こった事件
・ママゴトのつもりで遊んでた(床に叩きつけまくるママゴト遊びらしい)
・泣き止ませようと思って首にリボンをちょうちょ結びにしてあげたら死んじゃった (だから、傷害致死です)
・女性に抵抗されたから首を押さえたらなんか死んじゃった (だから、傷害致死です)
・女性を生き返らせる為に死姦した (被害者の救命措置を取りました、情状しろ!)
・精神の発達が遅れている 12歳児程度 (少年法にもあるとおり、18歳未満の死刑は出来ない)
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・「死姦は救命行為と主張」@報すて
・性行為は被害者の生命を救うための魔術的な儀式であり被告は精子が人間を復活させると信じていた@報ステ
なお、弁護人安田好弘、足立修一は、当審弁論及びこれを補充する書面において、原判決が維持した第1審判決が認定する各殺人、強姦致死の事実について、重大な事実誤認がある旨指摘する。
しかし、その指摘は、他の動かし難い証拠との整合性を無視したもので失当であり、本件記録によれば、弁護人らが言及する資料等を踏まえて検討しても、上記各犯罪事実は、各犯行の動機、犯意の生じた時期、態様等も含め、第1、2審判決の認定、説示するとおり揺るぎなく認めることができる。
被告人の罪責は誠に重大であって,特に酌量すべき事情がない限り,死刑の選択をするほかないものといわざるを得ない。
(中略)
量刑に当たって考慮すべき事実の評価を誤った結果,死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の存否について審理を尽くすことなく,被告人を無期懲役に処した第1審判決の量刑を是認したものであって,その刑の量定は甚だしく不当であり,これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。

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Author:zak
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