大阪府八尾市で06年10月、家事の分担を求められたことに腹を立て、同居の兄(当時44歳)を自宅で刺し殺したとして殺人罪に問われた無職の男性(43)に対し、大阪地裁(笹野明義裁判長)は26日、「犯行時、心神喪失だった」として無罪(求刑・懲役7年)を言い渡した。
判決によると、男性は06年10月6日朝、八尾市内の自宅で兄から「米研ぎと皿洗いは絶対にしてもらう」と言われたことに腹を立て、兄の背中に包丁(刃渡り17・5センチ)を突き刺し、失血死させた。
男性は90年から統合失調症を発症し20回以上の入退院を繰り返していた。公判では検察側が、起訴前の簡易鑑定から心神耗弱にとどまると主張していた。
判決は、男性が統合失調症によりストレスへの耐性が弱くなり家事分担を重い負担と感じたことが殺意のきっかけとした。笹野裁判長は「犯行と統合失調症の結びつきは極めて強い。善悪を区別して行動を制御する能力がない状態だったとの疑いが残る」と結論付けた。【北川仁士】
約9年間自宅に引きこもった末、両親と姉を殺害したとして、殺人罪に問われた茨城県土浦市、無職の男性被告(31)に対し、水戸地裁土浦支部の伊藤茂夫裁判長は27日、無罪(求刑・死刑)を言い渡した。犯行時に心神喪失状態だったと判断した。
男性は04年11月24日、自宅で、父(当時57歳)、母(同54歳)、姉(同31歳)を包丁や金づちで殺害したとして起訴された。男性は専門学校を中退後、19歳ごろから自宅に引きこもっていたという。
検察側は捜査段階の精神鑑定が完全責任能力を認めているうえ、同年6月ごろ父と口論になった後、包丁と金づちを購入していることから「動機や計画性がある」と主張。弁護側は、公判段階の鑑定が「心神耗弱状態で、心神喪失も否定しない」という結論であることから「統合失調症で妄想に支配されていた」として無罪を主張していた。【扇沢秀明】
滋賀県長浜市で06年2月、グループ通園中の幼稚園児2人を刺殺したとして殺人罪などに問われ、1審・大津地裁で無期懲役(求刑・死刑)の判決を受けた鄭永善被告(36)=中国籍、日本名・谷口充恵(みえ)=の控訴審第1回公判が25日、大阪高裁であった。
07年10月の1審判決は、鄭被告の精神状態を「統合失調症の影響で心神耗弱だった」とした精神鑑定結果を合理的と判断し、極刑を回避した。
この点について検察側は控訴理由の中で、「犯行は統合失調症によるものではなく、『長女がいじめられている』との思い込みが動機」と述べ、完全な責任能力があったと主張。再鑑定や医師ら専門家の証人尋問を求めた。弁護側も控訴しており、「心神喪失で刑事責任を問えない」と、改めて無罪を主張した。
心神喪失とは、精神の障害により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態をいう。心神喪失状態においては、刑法上その責任を追及することができないために、刑事裁判で心神喪失が認定されると無罪の判決が下ることになる。もっとも、心神喪失と認定されるのは極めて稀であり、裁判で心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名である。同期間における全事件裁判確定人員の平均が99万 6456.4人なので、約50万分の1の割合となる(平成17年版 犯罪白書第2編/第6章/第6節/1)。また、無罪判決がでるほどの重度の精神状態であれば回復の見込みは低く、一生を精神病院で過ごす可能性が高い(仮に復帰できても社会生活に戻れる者はごく一部に限られる)。
心神耗弱とは、精神の障害により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が著しく減退している状態をいう。心神耗弱状態においては、刑法上の責任が軽減されるために、刑事裁判で心神耗弱が認定されると刑が減刑されることになる(必要的減軽)。心神耗弱とされるの者の数は心神喪失よりも多く、裁判で心神耗弱とされた者の数は10年間の平均で80.4名である(犯罪白書同上)。
――無知でお恥ずかしいんですが、芹沢さんの『犯罪と狂気』を読んではじめて日本が精神病院大国だということを知りました。
芹沢 じつは意外に知られていないんですよ。かなりの識者であっても、日本が世界最多の精神障害者の入院患者をもつ国であることを知らなかったりします。人によっては、アウシュビッツと旧ソ連の強制収容所と日本の精神病院を三大収容施設というほどなのに。
――その数たるや34万人。入院患者の4人に1人が精神障害者とは……。
芹沢 精神障害者による凶悪犯罪が起きると、すぐにマスコミは精神障害者が野放しになっているとかって、ワーッと騒ぐ。しかしこれまで大勢の精神障害者が隔離、監禁されてきた歴史というのはほとんど触れられません。その負の遺産として世界最多の精神病院があるのですから、そのことに触れないというのはまったくの片手落ちです。
――そういう事件が起こるたびに、刑法39条の是非についても盛んに論じられますね。「心神喪失者の行為は、罰しない。」「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」という二条ですが、一人の思想史家として、39条についてはどのような考えをお持ちですか。
芹沢 僕が一番問題だと思っているのは、刑法39条によって精神障害者が「危険人物」という形で括られていくという現実です。
精神障害を理由に責任能力を問われない、それ自体はよくも悪くもないんだけれども、そのことが精神障害者は危険であるという形で、犯罪的な傾向と結び付けられていく。そして、その危険性によって隔離・排除されていく。それはまずいだろうと思うんです。
犯罪を行なった精神障害者に対して、検察は精神科医に精神鑑定を依頼し、「責任能力なし」というお墨付きをもらって不起訴とし、「措置入院」という名のもとに精神病院に送り込む。でも、こうした処置の法的な根拠、科学的な根拠なんて一つもないわけですよね。結局は、その人間が社会にとって危険かどうか、要するに「違法であるかどうか」ではなくて「異常であるかどうか」で裁かれていくということではないですか。

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Author:zak
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